解決済み
【労働基準法に詳しい方】 アルバイトについての話です。例えば、シフトでは8:00〜20:30と決まっていたのに、バイト当日に「もうお客さんいないから帰ってもらっていい?」と18:00に帰らされるのはどうなんでしょうか? もちろん、給料は8:00〜18:00の分しかもらえません。 こういうのってアリなんですか?話が違う!ってなりません?18:00に帰れるんだったら、美容院予約したのによ…みたいな笑 社員さんに面と向かって言う勇気がないので、ここで質問します。 こういうのが何回もあって… お客さんがいないと、社員さん達の帰れオーラが凄いんですよね…
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違法ではないですね それをする権利は会社にはあります ただ、6割以上の給与を保証する義務はあるので早上がりの程度にもよります 11.5時間ならおよそ7時間 10.5時間労働なら6時間20分くらい働かせれば保証したことにはなるので 恐らく適法かと
違法ではないです。 ただし、早帰りさせることは会社都合の休業なので、休業手当(労働基準法第26条)の支払い義務が発生する場合があります。
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