回答終了
労働組合の組合活動について質問です。 基本的に組合活動は業務としてみなされないため、業務時間外に組合活動をしたとしても、会社側が残業代を支給できないことは正当だと思っております。しかし会社側の依頼により、業務時間外に組合活動が発生した場合はどうなるのでしょうか。 法律の知識に詳しい人助けてください。
46閲覧
自分も労組関係やってましたけど、社員(組合員)が直接会社側の依頼で組合活動する事はないと思うのだけど、具体的にどんな例でしょう? 通常は会社が労組に対して活動の協力依頼(イベントとか地域貢献活動など)をして、組合からの依頼で組合員が活動する事になるので残業代は出ないと思います。
会社が組合活動に関与することは不当労働行為です なお 会社の要求により 団体交渉を勤務時間外にしても 時間外労働ではありません
< 質問に関する求人 >
残業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る