教えて!しごとの先生
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メインのバイト先で年末調整を行う場合、もう一つのバイト先の給料が年20万以下なら副業として雑所得に出来ますか?

メインのバイト先で年末調整を行う場合、もう一つのバイト先の給料が年20万以下なら副業として雑所得に出来ますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 給与所得で、雑所得にはなり得ませんが、 給与を雑所得にしたいのは、確定申告をしたくない? ため 給与2か所で、年末調整されなかった方の給与収入が20万円以下の場合は、 給与所得全体が、確定申告不要です。 国税庁HP タックスアンサー「No.1900給与所得者で確定申告が必要な人」 を参照してください。

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