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第二種電気工事士の技能試験を受験するには自前で道具類を技能試験当日に持参して行くかと思いますが…試験会場に向かう途中で……

第二種電気工事士の技能試験を受験するには自前で道具類を技能試験当日に持参して行くかと思いますが…試験会場に向かう途中で…たまたま警察の職質に合ってバックの中身を確認されて電工ナイフが見つかっちゃったら、その人間は銃刀法違反で所轄署に連行されて技能試験は欠席扱いとかになったら受験料は返して貰えんでしょかね…?(;´д`) 7月辺りに技能試験があるからヒヤヒヤしますね…

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知恵袋ユーザーさん

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    >第二種電気工事士の技能試験を受験するには自前で道具類を技能試験当日に持参して行くかと思いますが…試験会場に向かう途中で…たまたま警察の職質に合ってバックの中身を確認されて電工ナイフが見つかっちゃったら 、その人間は銃刀法違反で所轄署に連行されて技能試験は欠席扱いとかになったら受験料は返して貰えんでしょかね…?(;´д`) いいえ。電工ナイフを所持していて、銃刀法違反で所轄署に連行される心配はまったくありません。 銃砲刀剣類所持等取締法(=銃刀法)で、「刀剣類」とは、「刃渡り15センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5センチメートル以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛び出しナイフ(刃渡り5.5センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であって峰の先端部が丸みを帯び、かつ、峰の上における切先から直線で1センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して60度以上の角度で交わるものを除く)をいう。」と明確に定義されています。 「電工ナイフ」は、「刃渡り15センチメートル以上の刀」ではなく、「刃渡り5.5センチメートル以上の剣、あいくち」でもなく、「自動的に開刃する装置を有する飛び出しナイフ」でもないので、職務質問で電工ナイフが見つかっても、何の問題もありませんよ。

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