解決済み
住宅ローン手続き中に退職勧奨や嫌がらせを受けて合意書による退職について 注文住宅建築時の解雇 創業時から一緒にやってきた社長と喧嘩別れの様な形で退職する事となりました。現在、思ったより住宅ローンに時間がかかり、この間やっと承認が降り土地建物(注文住宅)契約しました4月末から着工予定です。 辞めるに辺り、家完成後に辞めると話をしていたのですが早く辞めろとの事で色々と業務変更や嫌がらせの様な事をしてきたり給料を半分にカットする等と申して居た為、合意書を作りお互い納得する形で退職しました。 ですが、土地決済や建物の引渡し金などの時間がかかる為、在籍扱いにし保険証は3月末まで名目上は持たせて貰えるようにしました。 以下が合意書の内容です。 抜粋 【第3条 乙は当初の予定(2024年3月末日)通りの退職を希望しており現在、住宅ローン関係を手続き中の為、甲は乙が住宅ローンに関わる手続きの際へ発生する甲への確認作業等の業務への協力をするものとし、その一環とし保険証を2024年3月末日まで保有する事を承諾する。また、住宅ローン関係者からの在籍確認時には在籍中でありフルリモートへ移行予定との回答をすることを確約する。】 上記以外にも内容はあるのですが、住宅ローンの最終が終わってない為、在籍確認時と保険証保有を伸ばしてくれと相談ベースでしたところ、無理と言われました。 第3条やその他の内容を踏まえて無事に家の引渡しを受けられる事を前提に2023年12月退職を了承し辞めました。 【質問1】 住宅ローン関係の手続中で最終金もまだ入ってない状態で第3条を無視する事は出来ないと考えています。社長の方は3月末での在籍取消と保険証返納を求めています。従わないとダメでしょうか。第三条の住宅ローンへの「協力」と「保険証はその一環」と「確約」するへ抵触すると思うのですが、、、、、 【質問2】 第3条の文言により、住宅ローン完結(建物引渡)までが有効期限だと思うのですが、内容的に違いますでしょうか。 【質問3】 第3条やその他の条文を受けて早期退職に合意したのですが、これが守られない場合、慰謝料請求ともしも家の建築が止まった場合の損害賠償請求は可能でしょうか? ※返納義務があるのは承知の上ですが色々と条文を踏まえて早期退職をしたので、これで最たる目標の家の建築が止まってしまった場合は慰謝料請求をしたいと考えています。 ※喧嘩内容は成績不振などではなく、会社での決算時のズレを指摘したところ、そこから大喧嘩になりパワハラやモラハラの様な事を一年間ずっと受けて適応障害を発症しました、正直そちらでも慰謝料請求したいぐらいです。
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銀行で融資担当しております。 これは銀行に対する詐害行為になります。 退職しているのに、保険証を回収せず在籍確認の際も虚偽の回答を行い、銀行の業務を妨げる行為になります。 仮に会社が合意書3条を破っても、犯罪行為に加担する合意書は元々無効になります。 弁護士も受任する事はありません。 従って前の会社と交わして合意書は法律上は何の効果もありません。 直ぐに同業他社に再就職をして、退職がバレた場合はキャリアアップの為の転職と申告する準備だけはしておいて下さい。
なるほど:8
いやいや、詐欺でしょ。 そもそも社長が給料半分にするぞ、っていうの自体不利益変更と言って労働基準法違反に当たるから。相談するのが遅いよ。 こんな詐欺の文書自体有効じゃないよ。 要は融資先を騙してる内容だからね、この文書。
第3条の読むと保険証は2024年3月末まで保有を承諾すると記載されているので3月末には保険証返納しないとダメかと、住宅ローンの協力も3月末までという風に感じます。
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。 あなた達がやっていることは銀行に対する詐欺行為なので、控除良俗に反する契約は無効になりますから、基本的にその同意条項はすべて無効です。 むしろあなた達が刑事被告人になる可能性ありますよ。 ハウスメーカーの営業担当に深く同情します、、、
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