回答終了
窓口で会社の給与受取で指定されたことを言えば、たいがいの銀行は開設は断りませんよ。
一般的にはその支店で会社名をいえば口座は作れるはずです、心配なら支店に電話してみると良いかなと。
会社が金融機関を指定することはできません。しかし、労基法第24条には、「通貨払い」という規定があって、振り込みではなく現金手渡しが原則とされており、振り込みが認められるためには、労働者の同意を得た場合で、当該労働者が指定する当該労働者の口座へ振り込むことが必要とされています。 会社側の違法になります。
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