教えて!しごとの先生
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警察庁にお勤めの方に質問です。 懲役1年執行猶予3年とついて執行猶予が無事過ぎたらそれは禁錮刑 以上に該当するんですか …

警察庁にお勤めの方に質問です。 懲役1年執行猶予3年とついて執行猶予が無事過ぎたらそれは禁錮刑 以上に該当するんですか よろしくお願いします

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回答(3件)

  • 判決を受け,裁判が確定した時点で禁固刑以上の刑が確定した事になります。 刑の執行が猶予されているだけで,懲役刑になっているる訳だからね。

  • 該当しません。 刑法27条 刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは効力を失う。 と明確にされてますね。 ちなみに、インターネット上で身分を明らかにするつもりはありませんのであしからず

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  • 懲役1年執行猶予3年とついて執行猶予が無事過ぎたらそれは禁錮刑 以上に該当するんですか →そのとおりです。 3年間無事過ぎたら服役しなくて済むだけのことで、懲役刑を受けたことに変わりはなく、懲役1年という立派な前科者になります。

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