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警察庁にお勤めの方に質問です。 懲役1年執行猶予3年とついて執行猶予が無事過ぎたらそれは禁錮刑 以上に該当するんですか よろしくお願いします
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判決を受け,裁判が確定した時点で禁固刑以上の刑が確定した事になります。 刑の執行が猶予されているだけで,懲役刑になっているる訳だからね。
懲役1年執行猶予3年とついて執行猶予が無事過ぎたらそれは禁錮刑 以上に該当するんですか →そのとおりです。 3年間無事過ぎたら服役しなくて済むだけのことで、懲役刑を受けたことに変わりはなく、懲役1年という立派な前科者になります。
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