解決済み
雇用保険について。 元々週に20時間未満の勤務時間で契約した場合は絶対に雇用保険に入れないのでしょうか? それとも会社が納得すれば入れるのでしょうか?
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「元々週に20時間未満の勤務時間で契約した場合」でも実態として週20時間以上だった場合は、ハローワークに被保険者であったことの確認請求をして(雇用保険法第8条)、ハローワークによってその事実が確認されれば、原則として最大2年前まで遡及認定されます。
たしか20時間未満であるのに徴収されていた場合、いざ雇用保険制度を使う際に該当外とされます。 徴収されていたのに!ですよ。 なので20時間以上でないとダメ。 逆に20時間以上働いているのに雇用保険入れてくれない企業もあるしね。
加入できません。
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