教えて!しごとの先生
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社会保険料について相談です。

社会保険料について相談です。毎月10日締で、25日に給料日なのですが、4.5.6月は残業をしない方が良いという情報をみまして、ということは、3月11日から4月10日までは残業をしないほうがいいですよね? 4.5.6に振り込まれる給料が影響するという認識であっていますでしょうか。

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回答(3件)

  • 「あくまでも社会保険料を上げたくない」なら、4,5,6月の給料(3/11~6/10までの残業など)を、以下の表で等級が上がらないように調整すると良いとは言えますね。https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r06/r6ryougakuhyou3gatukara/

  • それあまり気にしないほうがいいですね。 4,5,6月を過ぎても、その後元の給与よりも給与が上がった状態の月が3カ月以上あれば「月額変更届」を会社(社労士等)が出さなければならないので、年の途中でも上がるのです。4,5,6月だけが鬼門ではないのです。

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  • 実際に支払われる時期が関係するので、その認識で合っています。 ただ、4〜6月にたくさん働くと社会保険料が増えて手取りが減る、などということを広言して、あたかも損をするよ、みたいな印象操作してるのは、会社側の人間です。社会保険料の半分を会社が負担しなくてはならないので、それを減らしたいのです。 厚生年金保険は、平均寿命まで生きれば個人が納付した額の軽く4倍近くがもらえます。年間運用利率は1.7%超えで、40年以上も運用するのでそれくらいに増えます。 個人としてはなるべく多い掛け金のほうがよりお得になります。

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