解決済み
「雇用保険に12ヶ月加入した」かどうかではなく、被保険者期間が通算12ヶ月あるかどうかです。 被保険者期間とは、離職日を起点に遡った各月について、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(11日未満の場合は労働時間が80時間以上の月)を1ヶ月とカウントします。有給休暇は賃金支払基礎日数に含まれます。
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