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社労士試験の勉強中です。 問題は

社労士試験の勉強中です。 問題は1ヶ月単位の変形労働時間制により労働者に労働させる場合にはその期間の起算日を定める必要があるが、その期間を1ヶ月とする場合には、毎月1日から月末までの暦月による。 解説は 後半の「期間を1ヶ月とする場合は…暦月による」との制限はない。毎月16日から翌月15日までの1ヶ月を単位とすることも可能。 でも、1ヶ月単位の変形労働時間制に係る期間(変形期間)の起算日を定める必要があるとする点は正しい。 期間を1ヶ月とする場合 と 1ヶ月単位 はどのように違うのか?がわかりません。 テキストの該当ページをみるのですが わかりません。 文言が違うので違うんだろうな とは思うのですが… どなたかご教授ください。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    1ヶ月単位の変形労働時間制という制度においては、対象期間を1ヶ月間に限らず、「1ヶ月以内」の期間を定めることができます。 したがって、 「1ヶ月単位」という文言を用いている制度であっても、 「期間を1ヶ月とする場合」もあれば、 「期間を3週間とする場合」もあるということです。

  • 1ヶ月単位の変形労働時間制は変形期間が1ヶ月固定ではなく1ヶ月以内(例えば2週間でも可)です。 実務では、変形期間を1ヶ月として設定します。

    ありがとう:1

  • 変形期間を「1か月と定めて(して)」、「一か月単位」の変形労働時間制を採用するということです。

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