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有給取得について詳しい方に質問です。 調べてもイマイチ分からなかったので、質問します。 親族経営の小さな会社に務…

有給取得について詳しい方に質問です。 調べてもイマイチ分からなかったので、質問します。 親族経営の小さな会社に務めています。(株式会社です)ご年配の日給月給制の方(数十年以上勤務されてます)ばかり働いているのですが、その方達の有給について管理している人に聞いてみたのですが、「うちは日給月給制の人たちには有給は取らせ無くても良い」という返事がありました。 有給は半年以上働いてる方なら、10日は最低でもあると思っていたのですが、また有給は必ず取得するか買取か、だと思っていたのですが、 取らせなくてもいいという法律はあるのでしょうか??

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回答(5件)

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    >有給は半年以上働いてる方なら、10日は最低でもあると思っていたのですが、また有給は必ず取得するか買取 入社から半年間の出勤率が8割以上で週の所定労働時間が30時間以上または週5日以上勤務の場合は、半年経過時に10日付与されます。それ以外は比例付与になります。また、買取をしてはいけません(退職時に使いきれなかった分を除く、ただし買取は会社の義務ではない)。有休の取得とは有休を使って休むことをいいます。付与とは労働者にとって取得する権利ができるという意味です。10日以上有休が付与される場合、使用者(会社)は付与から1年以内に時季(日にち)を指定して5日取得させなければいけませんが、それ以外の日数を使うかどうかは労働者の自由です。 >取らせなくてもいいという法律はあるのでしょうか? ないです。

  • 日給制でも雇用されている限り、労基法の元有給休暇は付与されており 取得出来ます

  • 違法です。

  • 有給休暇は賃金の支払い方法や雇用区分に関係なく、週の勤務日数(又は年間の勤務日数)に応じて付与されないと違法ですし、取得するのは労働者の権利です(会社側は繁忙期などの理由で別の日に取らせる時季変更権が認められていますが、却下は出来ません)。

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