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会社通勤手当について A駅(自宅最寄り)〜B駅(会社最寄り)の金額と A駅〜C駅の金額が同じなのですが、金額が同…

会社通勤手当について A駅(自宅最寄り)〜B駅(会社最寄り)の金額と A駅〜C駅の金額が同じなのですが、金額が同じであればA〜Cの定期券を購入しても問題になりませんか?申請はA〜Bです。 B〜Cはお金がかかります。

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回答(5件)

  • 交通費の支給は本当にルールがありません。 支給しなくても特に問題ないです。 無いからこそ、確認の必要があります。 書いてないから何してもいい、って歪んだ考えはお勧めしません。 会社によっては、定期券のコピーを提出させたり、逸脱した範囲の購入を許可しないケースがあると聞きます。 反対に、その範囲で通勤しているなら、あとは自腹でも延長でも何でもしていいよってアバウトな会社もあります。

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  • 通勤手当は、自宅最寄り駅から会社の最寄り駅までが支給対象で、他の区間や経路、種類などを勝手に変更すると、就業規則にある通勤費支給規程違反(虚偽の申請)として処分の対象になりますよ。 また、B~C間での事故の際には労基署から通勤災害は認められず、会社にも支給の経緯の説明を求められるでしょう。 こういった事から、発覚した場合は個人評価でもかなり悪くなるし、相談者さんにとってもリスクの大きい購入になります。

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  • 会社は申請したルートのお金を払うだけですよ。 そこから自分の都合でB-Cの分を足した定期にしようと自由です。 ただ、切符で同価格区間だとしても、定期の値段は距離で決まるので、必ず違ってきますよ。

  • 会社の通勤手当は福利厚生の一部なので、必ずこうしろ、という法的縛りはありません。 ですので、内容も会社によって異なります。例えば、自宅と会社の最寄り駅を申請すれば自動的に一ヶ月分の定期券の価格が適用されるとか(定期券の現物の照合は不要の場合すらあり)様々です。 申請通りその線区を利用しているのなら問題にはならないと思います。

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