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有給取得における時季変更権について質問です。 3日間の有給の取得を4か月前程度から申請していたのですが、取得日3週…

有給取得における時季変更権について質問です。 3日間の有給の取得を4か月前程度から申請していたのですが、取得日3週間前程度に突然有給とるのは厳しいといわれました。職場がシフト制で制作するのが3週間前くらいから作るということで突然言われました。 時季変更権があるから変更することができるといわれましたが、前から申請していたものに対して突然時季変更権を使用することは可能でしょうか。

補足

補足です。 取得できない理由についてですが、自分の会社は人が足りておらず休んだ分の埋め合わせをできる人がいないからと言われました。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    会社には時季変更権がありますが、「人が足りておらず休んだ分の埋め合わせをできる人がいないから」というのは時季変更権を行使する理由にはできません。 緊急の事故対応や、あらかじめ予定されていたイベントなどの担当者で、代われる人がいないなどの特殊な事情がある場合にだけ認められる権利だからです。 「有給とるのは厳しい」といわれて「わかりました」と答えれば、有給休暇を取らないことを了承したことになり、問題ないことになります。

    なるほど:2

    ありがとう:1

  • 有給休暇を請求する権利も会社が時季変更権を行使する権利も、その対象日が労働日であることが前提です。シフト制ということは、シフトが決まっていない日を指定して有給休暇を請求することはできませんし、会社が時季変更権を行使することもできません。 単に、あなたが休みたい日にシフトが組まれるかどうかの問題です。

  • シフトを作る頭の無さを時季変更権という言葉でごまかしてるだけです。 時季変更権を主張できるのは、有給を取得することにより事業の正常な運営が妨げられる場合のみです。シフト作成の不都合がそれにあたりますかね。 同時に何人も有給申請があるなら別ですが、そんな不都合で主張できるような軽い権利ではありません。 数ヶ月も前から申請されているにも関わらず、それに何の配慮もない人間が主張する時季変更権が通るなら、有給はどんな理由でも取得時季を変えられることになっちゃいます。

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  • 時季変更権は忙しいとか厳しいとか言った理由で行使できるものではありません。争えばあなたが勝てる内容だと思います。 https://hcm-jinjer.com/blog/kintai/jikihenkouken/

    なるほど:1

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