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副業・36協定について質問です。 本業A社にて 週5日 8時間 労働しており 副業B社にて オンライン・テレワー…

副業・36協定について質問です。 本業A社にて 週5日 8時間 労働しており 副業B社にて オンライン・テレワーク を検討しております。 本業A社には 副業することの了解取付済みです。副業B社での 契約形態は現時点では、労働時間に応じた報酬ではなく 月固定報酬(契約書上労働時間の記載はなし)を想定しております。 この場合の 36協定は本業A社・副業B社を通算するのではなく 本業A社・副業B社それぞれの 36協定に 従えば良いとの 理解で宜しいでしょうか? 知恵袋にて 下記のお答えを拝見したのですが・・・ ◎本業会社と副業会社が連携を取っていない場合は 残業時間の限界は、事業場毎の残業時間の限界で これは、本業と副業の関係では無く 例えば、同じ親会社のA工場とB工場で働いた場合でも A工場・B工場、其々の36協定が適用されますから A工場・B工場の残業時間は通算されません (親会社が同じ場合は、連携を取っている形にはなりますが) 本業と副業の場合は 本業では本業の雇用契約の所定労働時間と36協定が 副業では副業先の雇用契約の所定労働時間と36協定が適用され 本業・副業で労働時間は通算されませんから 其々、1日8時間、週40時間を超えて 月45時間・年間360時間まで残業する事が可能です 理屈の上では、本業と副業の残業を含めた1日の労働時間は 本業と副業の労働時間を通算して1日20時間以上働いても違法になりません。 と ありました・・・。 これには あてはまりませんでしょうか? 無知で申し訳ございません。 皆さんの 知恵袋や 厚生労働省ホームページを参照致しましたが 何だかよく分からなくて・・・。 どうぞ ご教授お願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず副業の場合の労働時間は通算です。 各々の36協定に準ずると言うのは上限の定め等の事です。 ただ副業が雇用契約でない場合は労働基準法が適用されないので本業と副業でそれぞれ労働時間の管理を行う事になります。 今回のご質問内容の場合、副業が雇用契約であるなら、本業で法定労働時間を満たしてるので副業先での労働時間は全て時間外労働です。しかし労働時間の縛りが無い労働契約と言う事は業務委託契約であると思うので、その場合は労働基準法の適用外になり、副業先は個人事業主として契約する事になるのではないかと思います。だとするとそもそも36協定や法定時間等の概念が無いので自身で確定申告して納税する事になります。

  • Gemini より ご質問のケースでは、本業A社と副業B社の36協定は通算する必要はありません。 知恵袋の回答は基本的に正しいですが、月額固定報酬制の場合、注意点がいくつかあります。 1. 本業A社と副業B社の36協定の内容を確認する 本業A社と副業B社それぞれの36協定で定められている上限時間を確認してください。 本業A社と副業B社の労働時間管理方法を確認してください。 2. 副業B社の月額固定報酬に含まれる労働時間の確認 月額固定報酬に含まれる想定労働時間を確認してください。 想定労働時間を超えた場合は、時間外労働として扱われるかどうかを確認してください。 3. 本業A社と副業B社の労働時間の合計が法定労働時間を超えないように注意する 本業A社の労働時間と副業B社の労働時間の合計が1日8時間、週40時間を超えないように注意してください。 超過する場合は、時間外労働として扱われ、割増賃金の支払いが義務付けられます。 4. 記録管理 本業A社と副業B社の労働時間をそれぞれ記録する必要があります。 記録には、開始時間、終了時間、休憩時間などを含めてください。

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