解決済み
労働基準法としては年次有給休暇を取得する際の要件は労働者の時季指定(休暇日の指定)だけです。理由は必要ないとされています。 会社が理由を聞くことは違法ではありませんのでたいてい有休の休暇願に理由欄がありますが、本来は書かなくても、書くなら私用でもいいわけです。ご質問の件は、上司が嫌味を言ったり無知な上司がダメといったりしないかということかと思いますが、妥当な理由かと思います。
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