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海技免状の乗船履歴についての質問です。 三級海技士(航海)の履歴取得を目標としておりますが、 必要な乗船履歴は、区分…

海技免状の乗船履歴についての質問です。 三級海技士(航海)の履歴取得を目標としておりますが、 必要な乗船履歴は、区分が違うものも合算できるものでしょうか? 具体的には、①無免許時、船舶職員として1年間、遠洋区域船舶に乗船 ②四級海技士(航海)を取得し、航海士として1年半、近海区域船舶に乗船 以上の履歴で三級海技士(航海)に必要な乗船履歴を充足するでしょうか? (年休の減算は考えないものとしてください) 私の考えでは、①は単体で必要な「3年」の1/3であり、②の単体で必要な「2年」の1/3分を満たしているものとして、②「2年」のうち2/3の履歴があれば満たしているものと思うのですが、これは誤っているでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①「総トン数1600トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船。←船舶の運航を3年以上」 *無免許では船舶職員は出来ないので 甲板員(手)と推察されます。 ②「総トン数500トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数20トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数20トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船。←四級海技士(航海)を所持して航海士(一等航海士を除く。)2年以上」 *四級海技士(航海)は海員学校(海短)で取得したのでしょうか? (異なる乗船履歴の合算) 単独では必要な乗船期間に達しない2つ以上の異なる乗船履歴を有するときは、それぞれの乗船期間の比例により、いずれか最短乗船期間の長い方の履歴に換算して、これを通算することができます。 (質問者様の場合) ①三年以上 乗船履歴が1年 ②二年以上 乗船履歴が1年と6月 ①の三年以上に合わせて乗船履歴を合算出来ます。 ①1年 ②×1.5(3年÷2年)=2年3月 1年+2年3月=3年3月 合算すると3年以上になるので、船舶の運航(3年以上)の条件を満たします。 質問内容が間違っていなければ、三級海技士(航海)の口述試験を受ける為の乗船履歴は充足されていると思います。 ただ、重要な事が有ります。 ・①と②の条件(航行区域とトン数など)を満たしている事。 ・乗船履歴には試験開始期日の前5年以内(1日以上有ればOK)のものが含まれていなければならない事と15歳に達するまでの履歴、又は試験開始期日から遡って15年を越える履歴は認められない事。 ・乗船履歴を証明する書類(船員手帳など)。 ・上級航海英語講習の受講などです。 ご自身でも試験申請は可能ですが、近くの海事代理士さんに依頼する事をおすすめします。 質問とは関係有りませんが、ヤフーAIさんの回答はデタラメです。

    ID非表示さん

  • 三級海技士(航海)の乗船履歴の取得については、船舶職員としての乗船経験が必要とされています。具体的には、遠洋区域船舶に3年以上、または四級海技士(航海)取得後、近海区域船舶に2年以上乗船することが求められます。 あなたの場合、①無免許時に1年間遠洋区域船舶に乗船し、②四級海技士(航海)取得後に1年半近海区域船舶に乗船したとのことですが、これらはそれぞれ別の要件を満たすものであり、合算することはできません。 したがって、あなたの乗船履歴では、三級海技士(航海)の乗船履歴要件を満たしていないと考えられます。遠洋区域船舶の乗船経験が2年足りず、近海区域船舶の乗船経験も半年足りない状況です。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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