経営者です。 >通勤手当を払いすぎてるとは税務署に何か基準があるのでしょうか。 あります。 確かに「額」は自由です。10万円でも設定するならすればいいです。 ただしその中のいくらかは「非課税枠」であり、これは税法で決まっています。よって額が大きすぎると、「非課税枠の基準を超えて支払っている=所得税対策」と捉えられます。 また超えた分も会社の「経費」で計算になりますよね。 なので必要以上に大きな額の交通費を設定されると、最終的な「法人税」の額が減るので、税務署も指導してきます。 例えば同じ30万円でも、月給20万の人に交通費10万とかなら、「月給27万+交通費3万」の方が取れる税金は増えるのです。 言い換えれば、「月給20万+交通費10万」は不適切になる、ってことです。 他に指摘するような箇所があれば別ですが、しっかりと会計処理している会社には税務署もあら捜しになってきますので、細かい部分まで指摘しますよ。 例えばコーヒー代とかまで。 (大きな会社で儲かっているのに、「コーヒー飲んだら50円」とかの箱が置いてあったりするのはこういうことです)
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通勤手当には、非課税上限額があります。 いくら払おうが会社の自由ですが、超えた部分は、非課税にはならず、給料として課税されます。 会社が通勤手当を減額するということは、支給額を非課税限度額以内にするということでしょう。
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税務調査によって各経費について指摘をする事は当然あります。 交通費は一定額まで非課税なので、給料を増やさず交通費として支給させるという脱税的な方法を取ることもできてしまいますからね。 明らかに交通費が多いなら指摘する事は考えられる範囲ですよ。
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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2582.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm これらが基準です。
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