雇用保険の加入条件は 1.継続して31日以上雇用される見込み 2.週20時間以上勤務する事 の2点です。これを両方満たすと雇用保険に強制加入となる訳です。なのでこれを満たさない募集、例えば週20時間未満の募集だと初めから対象外ですし、逆に満たす募集ですと、特にことわりが無くても加入する事になります。 これは税理士事務所等の小規模事業所で有っても同じ事です。
なるほど:1
雇用保険、基本は加入が義務ですが。 雇用保険の加入条件は、以下の3つです。 被保険者となるべき地位にあること 1週間の所定労働時間が20時間以上であること 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること これらの条件をすべて満たす場合、雇用保険に加入する必要があります。 具体的には、以下のいずれかに該当する場合は、雇用保険加入が不要となります。 学生 取締役や役員 個人事業の事業主(実質的に代表者の個人事業と同様と認められる法人を含む)と同居している親族 週20時間未満の所定労働時間 31日未満の雇用期間 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がある場合 雇用契約に更新規定はなく同様の雇用契約により雇用された労働者が31日未満雇用された実績がない場合
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