『介護保険法施行令(平成10年政令第41 2号)第3条第1項第2号に掲げる研修の過程を修了したことを証明する。』は 研修修了証のヘルパー2級でも初任者研修でも使われている文章になります。 なので、ご自身でどちらを修了したかを確認するしかありません。 修了証に 「研修の2級課程」とあればヘルパー2級を修了したことになり 「介護職員初任者研修課程」とあれば初任者研修を修了したことになります。 介護保険法施行令(平成10年政令第41 2号)第3条第1項第2号に掲げる研修の過程を修了したことを証明する。 の部分は変えずに 介護保険法施行規則 (研修の課程) 第二十二条の二十三 令第三条第一項第一号イ及びロに掲げる研修(以下この条から第二十二条の二十九までにおいて「研修」という。)の課程は、介護職員初任者研修課程及び生活援助従事者研修課程とする。 という部分を変えることでヘルパー2級から初任者研修へ切り替わっています。 なので、介護保険法施行令の部分は変わってはいません。 よって、介護保険法施行令(平成10年政令第41 2号)第3条第1項第2号に掲げる研修の過程を修了したことを証明する。 という文章だけでは初任者研修の可能性もあるしヘルパー2級の可能性もあります。 参考に介護保険法施行規則のページを貼っておきます。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411M50000100036 第31回介護福祉士国家試験を終了した者からでした。
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