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介護保険法施行令(平成10年政令第41 2号)第3条第1項第2号に掲げる研修の過程を修了したことを証明する。 という修…

介護保険法施行令(平成10年政令第41 2号)第3条第1項第2号に掲げる研修の過程を修了したことを証明する。 という修了証明書を履歴書に書く場合は介護職員初任者研修で良いのでしょうか?

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    『介護保険法施行令(平成10年政令第41 2号)第3条第1項第2号に掲げる研修の過程を修了したことを証明する。』は 研修修了証のヘルパー2級でも初任者研修でも使われている文章になります。 なので、ご自身でどちらを修了したかを確認するしかありません。 修了証に 「研修の2級課程」とあればヘルパー2級を修了したことになり 「介護職員初任者研修課程」とあれば初任者研修を修了したことになります。 介護保険法施行令(平成10年政令第41 2号)第3条第1項第2号に掲げる研修の過程を修了したことを証明する。 の部分は変えずに 介護保険法施行規則 (研修の課程) 第二十二条の二十三 令第三条第一項第一号イ及びロに掲げる研修(以下この条から第二十二条の二十九までにおいて「研修」という。)の課程は、介護職員初任者研修課程及び生活援助従事者研修課程とする。 という部分を変えることでヘルパー2級から初任者研修へ切り替わっています。 なので、介護保険法施行令の部分は変わってはいません。 よって、介護保険法施行令(平成10年政令第41 2号)第3条第1項第2号に掲げる研修の過程を修了したことを証明する。 という文章だけでは初任者研修の可能性もあるしヘルパー2級の可能性もあります。 参考に介護保険法施行規則のページを貼っておきます。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411M50000100036 第31回介護福祉士国家試験を終了した者からでした。

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