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社労士試験 健康保険法 労働組合専従者に関して 労働組合に使用されるものとしてのみ健康保険の一般被保険者となる これ…

社労士試験 健康保険法 労働組合専従者に関して 労働組合に使用されるものとしてのみ健康保険の一般被保険者となる これはどうゆう意味ですか?例えばa会社のa労働組合の従業員の方は、基本的には労働組合で単独の組織でそこから給料等をもらっている?それともa会社の一部署でa会社から給料を貰ってる? うちの会社には労働組合もなくよくわかりません。

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回答(2件)

  • 労働組合の役員には専従者と非専従者がいます。 非専従者は会社で働き会社から給与を貰い、組合活動をした活動費を労働組合から貰います。 専従者は会社から労働組合へ出向などの形を取って労働組合から給与を貰います。 専従者は主に書記長などです。 専従者は会社の健康保険ではなく、労働組合の健康保険になります。

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  • 『(昭和二四年七月七日)(職発第九二一号) 被保険者が、その雇用又は使用されている事業所の労働組合の専従役職員となつた場合は、労働組合法第二条及び第七条の規定によつて、その者に対するすべての報酬の支給は、明確に禁止されることとなつたので、健康保険、厚生年金保険及び失業保険の保険料及び保険給付は、その者を雇用する労働組合より支給せられる報酬の額に基いて算定されなければならないのであつて、これらの法規の適用については、その者は従前の事業主に雇用又は使用されるものとして取り扱われないのである。 従つて、労働組合専従者は、従前の事業主との関係においては、被保険者の資格を喪失し、労働組合に雇用又は使用される者としてのみ被保険者となることができるのである。 すなわち、これら専従役職員は、その専従する労働組合が次の各号の一によつて適用事業所となる場合は、被保険者となる。』 とゆーことらしいです。

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