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社労士の勉強しています。 テキストで傷病(補償)等年金の説明が療養開始から1年6ヶ月経過した日又は同日後に治癒しておら…

社労士の勉強しています。 テキストで傷病(補償)等年金の説明が療養開始から1年6ヶ月経過した日又は同日後に治癒しておらず、3級以上の障害に該当すること、とあります。これは、休業してから1年6ヶ月でなくてもいいのですか。 休業していなくても1年6ヶ月経過の判断なのですか。

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回答(3件)

  • 「療養開始」が基準であり、「休業開始」ではありません。 労災保険法の長期傷病者補償は、もともと珪肺に罹患した方等を対象として設けられたものです。(もちろん、今ではすべての傷病が対象です。) 珪肺というのは、炭鉱労働者が罹患する肺の疾患であり、症状を改善することはできますが、元どおりに治すことはできない病気です。療養後に軽作業に転換しても、療養自体は長引くことが多く、症状が徐々に重くなっていくことが多くみられたそうです。 もちろん、療養開始から1年6か月時点で3級に該当しなくても、その後に3級に該当すれば、傷病(補償)等年金の対象となります。 なお、傷病等級3級というのは、「完全労働不能(稼得能力喪失率100%)」の状態であり、3級に該当する時点においては、当然休業状態にあるはずです。(全く労働できない状態であり、相当に重い病状です。)

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    知恵袋ユーザーさん

  • 「療養」開始日が基準です。「休業」開始日ではありません。労災には一部労働という考え方があります。労働災害にあった全員が休業しているわけではありません。 そもそもこのルールは、年金法とバランスを取る目的があります。労働災害では治るまで治療が行われますが、年金法では1年6ヶ月経過で治療が終了し、障害認定を行います。「他制度では1年6ヶ月も経てば年金化されて事務手続きが必要なくなるのに!」という文句が出たのです。 細かいことには拘らず読み進めて制度の概要を理解していく方が良いと思います。

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  • 労災法曰く 第十四条 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による【療養のため労働することができない】ために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、(以下略) 第十八条 傷病補償年金は、第十二条の八第三項第二号の厚生労働省令で定める傷病等級に応じ、別表第一に規定する額とする。 ② 【傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は、行わない。】 以上から、当方「休業=療養中」と認識している。

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