業務委託には、労働関係法令を回避するために、本来は労働契約を結んで労働関係に入るべきところ、一人請負のような形で、労働者と個別に業務委託契約を結んでいるものがありますが、あなたの場合は、これに該当する可能性があります。 業務委託ですから雇用保険にも入っていないため、失業給付を受けることができず、労働基準法や労働契約法の適用がないために、適法な解雇の手続きもなく、委託契約の終了という形になっているのだと思います。 これはやはり、まずは労働基準監督署の総合労働相談コーナーで相談し、適切な労働当局のアドバイスを聞くべきでしょう。
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まず、労働基準監督署に行き解雇予告が違法か?どうか?相談してください! 業務委託でも偽装請負業務もありますからまずは相談してください! とりあえず時間の縛りや拘束があれば労働基準法は適用されると思います。 失業給付はハロワに行き申請してください! 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008
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