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タイミーをしている高校生なのですが、タイミーで得た収入が20万ぐらいなのですが、確定申告しないとダメですか? タイミー以外でもアルバイトをしていて、タイミー アルバイト合わせて103万は行きません
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タイミーとアルバイトの年間お給料支給額の総額が 103万円以下であれば 確定申告は不要となりますが 掛け持ちの場合 扶養控除申告書は一か所にしか提出できませんので タイミーか アルバイト先の御給料から所得税が天引きされていませんか? その場合は 翌年 還付申告(確定申告)を行うことで お給料から天引きされた所得税は全額 還付されます。 還付を望まない場合は 確定申告は不要です。
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