教えて!しごとの先生
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業務委託という形で雇われの飲食店の店長をしています。

業務委託という形で雇われの飲食店の店長をしています。ですが仕入れ費や経営などは全てオーナー。また給料も固定給で成果物の提出ではなく時間ベース、店長としての責任として休日もメンション、回答時間の制限つきでメッセージのやり取りの強要などがあります。勿論オーナーとの関係は対外的に説明する際は雇用者被雇用者です この場合みなし雇用だと思うのですがどうなのでしょうか?

補足

こちら給与と書きましたがそれはメッセージや口頭でのやり取りが給与であって何か引かれていると言うわけではないです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ご説明いただいた状況から、あなたの現在の働き方は「みなし雇用」(いわゆる偽装請負)に該当する可能性があります。みなし雇用とは、名目上は業務委託契約であるにもかかわらず、実質的には雇用者と被雇用者の関係にある状態を指します。以下の点が該当する可能性が高いです: 固定給: 業務委託契約の場合、通常は成果物に基づいて報酬が支払われますが、時間ベースで固定給が支払われている場合は雇用関係に近いです。 勤務時間や休日の管理: 業務委託契約者は通常、自分の裁量で勤務時間を決定できます。しかし、勤務時間や休日に制限がある場合、これは雇用関係の特徴です。 仕事の内容: 仕入れや経営がオーナーによって管理されている場合、あなたは実質的にオーナーの指示に従って仕事をしていると見なされる可能性があります。 対外的な関係の説明: 対外的に雇用者と被雇用者の関係として説明されている場合、これも雇用関係の特徴を示しています。

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    ID非表示さん

  • みなし雇用という以前に、おそらく、お互いがきちんと詰めていない 契約自体に無理があると思います。 わりと多いのが、水商売経験の浅いオーナーと未経験の転職組の店長などの組み合わせで、起こりやすいんじゃないかと思います。 まず、経営者と話してみて、円満に契約解除の道を探るのが良いと思います。ある程度合意が出来そうなら、そこからきちんと弁護士などを入れて、契約を解除しましょう。 オーナーはオーナーできちんとした実績のある人間を頼んで、その分任せるべきであるし、あなたはあなたでもう少し店舗運営の経験をきちんとつんだうえで業務委託の契約をするべきだと思う。 また、こういう状況で「改善」と「妥協」はお互いに求めない方が良いです。それをやると揉めることになる。なるべくお互いの傷を浅くして、きれいにお別れする。そういう路線で考えてみてはいかが

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  • まず、「給料」の時点で雇用関係が認められるので偽装請負確定となります。 準委任契約であれば成果報酬じゃなくても固定で問題ないですが、細かい条件は休日出勤なども含めて契約内容次第となるかと思います。 また、普段から細かい指示などがあれば指揮命令があるとみなされ、同じく偽装請負として違法となります。 派遣、請負の違いについてのガイドラインは37号告示で記載されてますので、参考にしてみてはいかがでしょうか。 飲食店は、急な出勤や残業なども多いので、固定単価は苦しい状況に陥る状況が極めて高いと思います。 偽装請負の最たる例は、社会保障を払いたくない、有休など与えたくない、責任は取りたくない、低賃金で使いたいなどで、まるっと当てはまってるように見受けられます・・・ 契約書の内容と実態の齟齬、37号告示にまつわる有無などよく確認されてください。

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