解決済み
国立大学附属病院の給与は、意味不明の項目で給与天引きされることはありますか? 一般的な総合病院に勤務したとき、互助会費用とか◯◯会費用とか、社会保険以外での給与天引きがありました。しかも休職して収入ゼロでも請求書が自宅に届いて支払うように言われたことがあります。互助会費用とか◯◯会費用とかの天引き分は借金状態となり、復帰して最初の給与からいっぺんに引かれました。ほとんど手取りがなく、当時納得いかなかったけれど揉めるのが嫌で、気力もなく、泣き寝入り。 国立系の病院であれば、公務員に準じた扱いになると思うので、お金に関してはきっちりしているのではないかと推察します。 実際に働いている方に、そのあたりはどうなっているのか教えて頂きたいです。 社会保険以外での、給与天引きはされますか?ある場合、拒否することは可能でしょうか。
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意味不明な給与天引きというならばないです 互助会とか〇会とか会費天引きは、承諾書などが入社日に提出してる場合だけです(無断天引きは違法行為=法で定まってるのは、源泉税、社会保険、住民税だけ)、そういう承諾書や会の趣旨書などもなくって天引きするのは違法行為ですから普通はやらないです
公務員は 亡年会等の費用は各自持ちですから それを事前に積み立てる課内親睦会はありますが 幹事が給料日当日に集めていましたね 公務員の場合 正式な天引きは無いでしょうね
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