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完全週休二日制でも10連勤になることはありますか? 例 1週目 日、月休み、火〜土勤務 2週目 日〜木勤務、金、土休み 3週目 日、月休み、火〜土勤務 という感じですが、これは合法ですか?
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労働基準法では、週40時間、休日は週1日(法定休日って言います)が義務化されてます 単純に計算しますと、週40時間というのは1日8時間労働ならば週5日働くことになり残りの週二日はお休みとするのが正しい これを俗にいう毎週してれば完全週休二日制ってことです すなわち法定休日+法定外休日(所定休日)って言います 法では週1日のお休みを設定すれば合法ってことですから、別に週のうちに何時休みを入れても合法です だから、極端ですが 第1週、日と月が休み火~土、の5日間が労働日 第2週 日~木までの5日間が労働日、金、土、が休み (事例で書かれたと一緒) であれば、週二日の休み確保で、10連休ですから違法性はないということです 第3週も事例通りで合法 こういうケースは、俗にいうシフト勤務(変形労働時間制)です あらかじめ就業規則に定めるなどをすれば問題ないです 変形労働時間制の場合は、法でも定められてますが4週で4日最低休みがあれば合法です(ただし4週で160時間勤務までですが)
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