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建築現場での労災について 先日、自分が請け負った木造新築工事にて転落事故が起きケガをした人の補償についてなんで…

建築現場での労災について 先日、自分が請け負った木造新築工事にて転落事故が起きケガをした人の補償についてなんですが 僕の立場としては 工務店がプレカット屋に丸投げしてプレカット屋が大工Aに建て方工事と外部面材まで依頼してその大工Aより受注金額の10パーを引いて弊社が同じ仕事内容で請負ました。 工事の規模が大きかったのでうちから建て方工事のみを個人事業主の協力業者に依頼しました。 転落した人はその個人事業主が応援で呼んだ方で何ヶ所か骨折して安静1週間との診断書でした その方も個人事業主で一人親方労災保険が期限切れだった事がケガした後に判明しました それを知った工務店はうちの労災は使えないから自分達で対応してくださいとの話になりました。 弊社で加入している工事保険で対応できるかもとその時は伝え担当者に詳しく話をすると 請書と注文書はプレカット屋から大工Aの社名で怪我した方が僕が直接雇用した方では無いので保険の適用が難しいとの話でした それをケガした方に伝えると治療費と休業補償してほしいと連絡がありました 全員悪い所があるのは承知してますが この場合どこを泣きどころにすれば良いでしょうか? 僕の意見としては僕は仕事を一式で投げてるので個人事業主の協力業者とケガした方で折半してくれよと思ってます。 本人は労災保険に入って無かった事への謝罪などはなく補償のみ求めてくるのみで俺に言ってくんなと思いながら対応してます。 ケガと弁当は自分持ちですよね?

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回答(3件)

  • 請負関係がよく分からないのですが、契約や依頼の関係は次のようになっているのでしょうか? 施主→(元請)工務店→(1次下請?)プレカット屋→(2次下請)大工A→(3次下請)あなた→(4次下請)個人事業主→(応援)怪我した人 この図式だと、工務店の丸投げ?、建設業者でない?プレカット屋の工事請負、大工Aの丸投げ?、など問題が多いですね。 実質は、あなたが新築工事の施工を請け、現場を管理し、個人事業主に作業指示していたか、する立場にあったのでしょうか? そうなら、あなたの立場にはかなり弱みがありますね。 あなたが頼んだ個人事業主と怪我をした個人事業主の関係は、雇用ではなく応援関係にあったなら、あなたが個人事業主2人に仕事を依頼した図式になります。 相手が個人事業主であろと、あなたが現場を管理しておれば、あなたは安全対策の責任が生じるでしょう。 怪我人が補償を求めていることは、訴えると正当なこと判断されるかもしれません。 また、あなたが依頼した個人事業主が雇用労働者同様の内容で、怪我した個人事業主を使用していたら、労働者となる可能性もあります。 すると、個人事業主に責任が発生し、労災保険は工務店が対応する必要があります。 まあ、責任の有無は別にして、本当に悪いのは工務店ですね。 労災保険が使えないなら、工務店、怪我した人を連れてきた個人事業主と、あなたで相談して、いくらかでも怪我した人の補償を考えるべきでしょう。 ちなみに、一人親方労災保険は本当に期限切れなのでしょうか? 一人親方労災保険は、本人が脱退すると言わない限り、期限なく加入したままとなっているはずです。 本人にあらためて確認するように言ってみてください。 話しが長くてすみません。 世間的には、個人事業主は自己責任ですが、 労災保険が使えず、仕事出来ず収入が無いところに治療費がかさむと人間変わりますので、関係者とよく相談して対応してください。

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