回答終了
夜勤をやって、そのまま通しで日勤をやるのは法的に問題ないと言われました。始業時間を基準に勤務日数をカウントするからだそうです。(夜勤で日付を超えれば、次の日の日勤は2日目の勤務扱い)では、日勤をやっていて通しでそのまま夜勤をやる、というのは違法ではないのでしょうか?始業時間が同じ日にあることになりますから。
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厚労省は勤務の間隔を10〜11時間あけるのが望ましいとしていますが、法律ではありません。
原則はご存知と思いますが、8h/日、40h/週を超える労働時間の場合、36協定が締結されていれば、その範囲内で違反とはなりません。継続した残業を含む労働時間は日をまたいでも一労働とカウントされ、それが8/hを超える場合は、その部分が残業となります。ただし連続した労働時間が、労働条件通知書や就業規則に書かれた始業時間となった場合は、それ以降別労働日として、リセットしてカウントすることになります。 質問は違法かどうかですが、36協定の内容が記載されていませんので、判断不可です。
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