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不動産業者や土地家屋調査士に聞きます。 県庁所在地等の 大きい都市部で、 江戸時代の城の堀や曲輪、三の丸、二の丸…

不動産業者や土地家屋調査士に聞きます。 県庁所在地等の 大きい都市部で、 江戸時代の城の堀や曲輪、三の丸、二の丸、本丸等を 明治時代に民間に払い下げしたと します。明治以来の和紙公図には、 払い下げされた土地の他に 堀だったところが、青地として、 記載されているとします。 その後 太平洋戦争の爆撃で、一帯が、焼け野原になり、 戦後の都市計画で 新たな街区を作ったとします。 その結果 明治以来の旧土地台帳付属地図の公図と 現況の町並みが、 不一致になっていて 筆界の確認や境界確定が、 煩雑になりますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 戦後の都市計画で新たな街区を作ったとします。その結果明治以来の旧土地台帳付属地図の公図と現況の町並みが、不一致になっていて… 新しい作り変えたのだから、従前の旧公図(和紙図)は、土地の経緯を示すものとしてのみ調査するほかないでしょう。 都市計画が入り新たに街区が敷き直されたのであれば、その土地は地図混乱地域ではありません。また、地図(土地改良、区画整理、地籍調査等)が誤っているなら訂正するのみです。 明治時代からの筆界を求めると簡単に言われていますが、現地に境界杭もなく、既に現況が失われている状態であれば、調査することも当然困難です。

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  • 公図の筆界と現地が合わない地域のことを地図混乱区域と言いますが、土地所有者個人で地図訂正を申請しても現地とあまりにもかけ離れているので訂正できません。 公図の筆界を現地に合うよう加工した筆界案を作成した上で、地図混乱区域の土地所有者が全員が集団和解方式で筆界案を認め一斉に地図訂正を申請するか、同様に地籍調査の筆界案を集団和解方式で所有者全員が認めて筆界を修正することになります。 この場合、土地所有者全員の承諾がないと筆界が修正できないため、反対者のいる地図混乱区域はいつまでたっても筆界(公図)を修正することができません。

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  • ☆、質問とする明治の太閤検地は、明治6年から22年までに測量知識の ないものが測量の旧公図は最悪です。課税を目的の測量図も現在では、 法務局登記係が保存管理をしています。順次予算の次第で地方地域から 国土調査をして、旧公図の不適合な地図図面も是正されつつあるが、都 道府県庁の近隣はまだです。私が住む県庁で1600年代のお城や市街地を 測量会社が、江戸時代と平成時の地積合成の図面を作成販売があります。

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  • 明治の和紙公図は閉鎖され、復興図面に基づき新たに公図が出来るはずです。ただ、復興図面との地区内外の境は整合しない場合があるでしょう。

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