教えて!しごとの先生
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企業内、労働組合があります。 毎年春闘とかでニュースになっています。 毎月、組合員は、給料から組合費を支払っています…

企業内、労働組合があります。 毎年春闘とかでニュースになっています。 毎月、組合員は、給料から組合費を支払っています。組合員が、不当な扱い(パワハラ等々)で会社を団体交渉をして、解決金で和解した場合て 和解金からカンパをするですか? ユニオン労働組合の場合、強制カンパてよく耳にしますけどね⁉️

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    カンパはあくまでも組合員の任意です。 解決金というのは和解金でしょうが、それは全額、被害者である組合員のものです。 そこから謝礼的な意味合いで、組合資金としてカンパするかどうかは組合員の任意でしょう。 ただ、組合によっては団交した場合は、カンパするのが慣例、というところがあるかもしれません。 ユニオンなどはそれ自体が事業のようなものですから、強制カンパさせないと組合上層部は自分達の報酬がないです。

  • そのような制度はありません。 当人の和解金は当人がもらうものです。 ただ、組合費はその業務に従事する人の費用(無給となる交渉中の賃金も含む)と闘争積立金として徴収されるものですから、 期初の予定より交渉が長引き、余剰の積立がなければ、その補填のために組合費自体が上がることはあるでしょう。

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