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時短勤務時の「1時間当たりの残業基礎賃金」について教えて下さい。 経理の方お願いします!!! 弊社での「1時間当…

時短勤務時の「1時間当たりの残業基礎賃金」について教えて下さい。 経理の方お願いします!!! 弊社での「1時間当たりの残業基礎賃金」の算出方法(365日ー弊社休日117日)*1日の所定労働時間7.5/12ヶ月) =155 基本給200,000万/155=1,290円が残業の基礎賃金となります。 時短勤務者の場合 1日の所定労働時間が6時間です! (365日ー弊社休日117日)*1日の所定労働時間6/12ヶ月) =124になります。 124で計算した場合、1,613円が残業の基礎賃金となります。 こちらで計算した方が残業単価上がるのですが・・・ どちらの計算方法が正しいのでしょうか? ※週40時間未満だから仮に1時間残業しても1倍ということは分かってます※ ※1時間あたりの残業基礎賃金についてお願いします※

補足

すみません、そもそもこの1時間当たりの残業基礎賃金の算出って 時短勤務での基本給で計算するのが正しいですよね? 時短前の通常の基本給で計算するなら 1日の所定労働時間7.5時間なのかなと思うのですが・・・。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    時短でも、支払い受ける基本給はかわらないのですか。 でしたら、その計算式であっており、法定労働時間の日8時間、週40時間こえたところの割増賃金の基礎となる時間単価になります(労基法施行規則19条)。

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