解決済み
お世話になります。 事務のパートをしています。夫の扶養に入っております。 来年の3月までに退職を考えております。来年3月末で退職する場合ですが、雇用保険をかけていた期間は、今の職場で9年半、その前の職場も入れると、通算20年位になると思います。 しかし、ここ1年くらいは、仕事が減りまして、 月に80万円行かなかった月が多いのです。 雇用保険は退職時まで入れてもらう予定です。 来年3月末で退職した時点で、64歳なのですが、失業手当は貰えるのでしょうか? また、4月生まれなので、退職後すぐに65歳になります。現在は、老齢厚生年金はもらっています。 4月からは、老齢基礎年金も貰えるようになります。 もし失業手当をもらう事になれば、年金がもらえないのでしょうか? 失業手当を貰える条件に当てはまるかどうか、ネットで調べてみましたが、よくわかりませんでした。 退職後も仕事を探すつもりです。 失業手当と年金にもお詳しい方…どうぞ宜しくお願い致します。 ちなみに退職理由は、自己都合です。
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10年以上か10年未満か等は分かりませんが、65歳誕生日の前々日までに退職すると雇用保険の基本手当を受給することが可能になります。 65歳になる前に求職申請をすると今受給している特別支給の老齢厚生年金が支給停止になる期間があるかもしれません。 65歳になってから、求職申請をする場合、特別支給の老齢厚生年金が支給停止になることはありませんし、65歳からの老齢厚生年金や老齢基礎年金が支給停止になることもありません。
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Q.来年3月末で退職した時点で、64歳なのですが、失業手当は貰えるのでしょうか?もし失業手当をもらう事になれば、年金がもらえないのでしょうか? A.失業手当は正確には雇用保険の基本手当になります。 基本手当を受けている間 (給付制限期間等を含む)は、老齢厚生年金 (特別支給の老齢 厚生年金を含む) は全額支給停止となります 余談ですが、基本手当と年金を満額受給するには、65歳直前に退職し、65歳以降に基本手当を受給することです。 65歳以前に退職することで、退職金の金額に影響が出る恐れもある点には注意が必要ですが、失業保険と年金を満額受給するためには唯一の方法になります。 65歳になるまでに退職すれば、特別支給の老齢厚生年金を受給可能です。 ただ、退職後も仕事をすれば本手当はストップします。 自己都合の場合はその後、給付制限期間が3ヶ月あります。 給付制限期間はアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響はありません。 給付制限期間中の就労等は基本手当の支給に影響はありませんが、週20時間以上の就労等を 行った場合、就職となり、その後の就職している期間は、基本手当の支給はありません。
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