回答終了
社労士独学者です。 労働基準法の平均賃金の最低保証が (【日給総額】/労働日数)×60%で 雇用保険法の賃金日額の最低保証が (【賃金総額】/労働日数)×70%なのは何故でしょうか? 教えてください。
雇用保険のテキストに 賃金の一部が月給等の場合 6か月の月給総額/6月+(6か月の賃金総額/6月)×70% とあります。 これだと月給+(月給+その他)×70% になるのでは? と不思議に思っています。 その点、労働基準法だと これだと月給+(日給)×60% で、納得できるのですが。
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なぜ、違うのか?との質問には、法律=制度が違うからという回答以外にありません。 なぜ違うのかは、法令や制度策定時の政府の検討内容を考察する以外ないですね。 ちなみに、社労士独学者のことで申し上げますと、「最低保証」ではなく「最低保障」です。「日額総額」なるものはありません。想像するに「賃金総額」でしょうか。 法令は漢字一文字、違っても全く、違うことになりますので、注意が必要です。
ありがとう:1
単純に、制度が違うと思ってください。 労基法の方は、あくまでも最低限度の補償。雇用保険の方は、保険制度としての給付ですので。 労災の休業補償給付なんかでも、一部休業の際の支給額が労基法の休業補償とは計算方法が違ってますよ。
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