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社労士試験のテキストに、遺族基礎年金の支給停止について、子に対する遺族基礎年金は「配偶者が遺族基礎年金の受給権を有すると…

社労士試験のテキストに、遺族基礎年金の支給停止について、子に対する遺族基礎年金は「配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき」は支給停止となるとありましたが、配偶者不在の場合に「子に支給される遺族基礎年金」になると思いますが、なぜ、ここで配偶者が現れるのかがわかりません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    対象となる配偶者が存在しているときは、配偶者と子が同順位の受給権を持ちます。従ってどちらに支給するか(あるいは半分づつ支給するとか)の規定が必要です。その規定に相当します。 配偶者が受給権を持つときは子に対しては支給停止にする(すなわち配偶者に支給して、子供には支給しない)という事を定めたものです。

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