対象となる配偶者が存在しているときは、配偶者と子が同順位の受給権を持ちます。従ってどちらに支給するか(あるいは半分づつ支給するとか)の規定が必要です。その規定に相当します。 配偶者が受給権を持つときは子に対しては支給停止にする(すなわち配偶者に支給して、子供には支給しない)という事を定めたものです。
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