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有給休暇買取の計算方法は従業員に開示しないとならないのでしょうか?

有給休暇買取の計算方法は従業員に開示しないとならないのでしょうか?

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回答(5件)

  • まず通常での買取は違法とのことはご存知と思います。退職時に買い取りることは、法違反の追及を免れることに通達上なっています。この場合、1日の買い取り額をいくらにするか、就業規則に記載しておかねばなりません。

  • 買取の義務はありませんので、必要ありません。 よく買取と言われているのは、事実上有給を完全に使える日まで在籍を許可すること、あるいは、有給の行使を行わない代わり一定のお金を支払うというものです。 また、買い取ること自体ができないので、お金を払うというのは、退職日を早めることへの補償という扱いで違法とはなりません。 (お金をもらっても、有給は退職日まで存在します。ただ、前払いされるわけではないので、二重どりはできません。)

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  • 就業規則等で定めておかないとならないと思います。 賃金にかかわることとなりますので必要でしょう。 と言っても、単純なことで会社規定の則って有給休暇時に賃金を支払っていますのでそれを記載するだけですよね。

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    ありがとう:1

  • 実は買い取り自体が原則できませんから(違法性が非常に高い)、そういうものを開示自体がありえませんが・・・・・・

    なるほど:1

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