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フリーターから学生へ。扶養について。 閲覧ありがとうございます。 私は現在フリーターをしており、貯金ができたので来年の…

フリーターから学生へ。扶養について。 閲覧ありがとうございます。 私は現在フリーターをしており、貯金ができたので来年の4月から専門学校へ進学予定です。学生になったら学校や資格の勉強で働ける時間が限られるため親の扶養に戻りたいと考えています。 そこで分からないことがあるので質問です。 1. 103万や130万の壁を考えるとき12月に働いて1月に貰うお給料から数えますが、扶養に入るということは年内に手続きをして1月分のお給料から数えるのでしょうか? 2. 今自身で国民健康保険、市民税等を払っていますが、扶養に入った場合来年からはどうなるのでしょうか? この質問以外にも何か補足や情報等あれば教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

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294閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    A1.健保の扶養は、離職した日の翌日からです。 月収108333円以下の見通しとなったときに社保扶養の申請が可能です。 年金には親子間の扶養制度はありません。学生なら、猶予を申請します。 フリーターなら3月分までは納めましょう。 税金の扶養親族は、親が手続きします。 R6.1.1~R6.12.31に子供が受け取るl給与収入の合計が103万以下なら R5年の年末調整の際にR6年分の税金計算での扶養申告を行います。 もしくは、R6年の年末調整で、R6年分の税金計算に対して、申告しても 年間負担額は同じです。毎月の給与から扶養控除を考慮して、源泉徴収 するか、年末調整で還付するか、の違いです。 A2.国民年金は、猶予の手続きをせず納めることも可能です。 親が主の代わりに20万負担すれば、親には4~11万くらいの 節税効果があるはずです。 フリーターの主には3~4万程度しかなかったはずですが、 給与が多い親なら、それなりに節税効果が得られるのです。 国民健康保険は、親の会社の健保の保険証が届いたら、 親の健保の資格取得日に遡って脱退です。 国保保険料は差額精算で戻ります。

    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

  • 1. 扶養に入る場合、年内に手続きをして1月分のお給料から数えることが一般的です。ただし、正確な手続き方法や条件は、あなたのご家庭の状況によって異なる場合があります。詳しくは所轄の税務署や市役所にお問い合わせください。 2. 扶養に入る場合、あなたが負担していた国民健康保険や市民税などの保険料・税金は、扶養控除によって親が負担することになります。ただし、扶養控除の条件や手続き方法については、あなたのご家庭の状況によって異なるため、詳しくは所轄の税務署や市役所にお問い合わせください。 その他、扶養に関する情報や補足が必要な場合は、所轄の税務署や市役所、または就職・進学先のカウンセリングルームなどに相談してみると良いでしょう。また、就職・進学先が提供する奨学金や学費免除制度などの情報もあるので、活用してみると良いかもしれません。

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