教えて!しごとの先生
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アルバイトで月に8.8万以上稼いだ場合その月のお給料で所得税が引かれるのは分かるのですが、掛け持ちをしていてAのバイト先…

アルバイトで月に8.8万以上稼いだ場合その月のお給料で所得税が引かれるのは分かるのですが、掛け持ちをしていてAのバイト先では6万、Bのバイト先では4万稼ぐと一つ一つ見たらどちらも8.8万を超えていないためどちらのバイト先からもその月の所得税が引かれません。 これは大丈夫なのでしょうか?

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回答(2件)

  • 普通はどちらかが乙欄だと思うので引かれないは珍しいですね 或いは確定申告して、自分で納めてねって話かもです どちらにも甲欄で扶養控除申告書出してないですか?

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  • 副業にあたる部分は乙欄になるんで8.8万以下でも源泉徴収必須となる AB両方に扶養控除等申告書出したのかな 自分で決めていいので副業にあたるところには乙欄にしてくれとお願いしましょ 絶対に103万越えないなら最終的に問題はないが 越えるなら脱税になる可能性高い

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