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就労継続A型の懲戒解雇しますと懲戒解雇通告書が来たので、解雇理由証明書を請求したところ、就労継続A型事業所の代理人弁護士…

就労継続A型の懲戒解雇しますと懲戒解雇通告書が来たので、解雇理由証明書を請求したところ、就労継続A型事業所の代理人弁護士から解雇理由証明書が内容証明郵便で来ましたが、またく事実では無いこと書いています。 懲戒処分は、会社で行う(刑事)処分ですね? 客観的事実と異なる事で、罪のない人を処分しようとしています。 弁護士から解雇理由証明書ですが、懲戒解雇の解雇理由証明書と知らないって思っています。(ただ、書いて欲しいとの依頼) でも、事業所のしている事は、許せません。 嘘の事実を本当のようにして、懲戒処分にすることて何かの犯罪になりますか? 嘘の告訴すると何かの罪になるってありますけど。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    何の犯罪にもならない。 許せないなら、不当解雇で訴えればよい。嘘か真実かは最終的には裁判所が判断する。裁判所が会社の主張を認めれば、それが真実となる。 虚偽告訴罪は警察など行政機関に虚偽の申告をすることによって構成する。社内の処分は虚偽であっても不当解雇に過ぎない。そもそも客体となるのは虚偽の申告をしたものであって処分を下す組織ではない。

    知恵袋ユーザーさん

  • はい、嘘の告訴をすると、虚偽告訴等虚偽申告の罪 刑法第172条 こうなります。 就労継続A型事業所の代理人弁護士から解雇理由証明書が内容証明郵便で来てた とありますが、文面を回答戴きたく本文だけでいいので聞かせて下さい。

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