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36協定の特別条項について教えてください。(前提として、36協定も特別条項も締結しております。45時間を超える場合は理由を申請をし、承認が必要です。)私の認識では上限延長は年間6回まで(繁忙期、緊急など)で、それを超えたら違反であり、懲罰として6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金。だと思っていました。 しかし、従業員面談で上の立場の方が、「6回を超えたらどうなるのか?」という質問に対し、「超えてもいいんです。申請を6回6回6回6回6回で出せば、10回でも11回でも超えても大丈夫です。勤怠を誤魔化さない事が大事なんです。」と言っていました。 もちろん、誤魔化したらダメだし、未払い残業があったら問題ですが、特別条項を6回目以降ずーっと6回で申請し続けるのは違反では?と思うのですがどうなんでしょうか?
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承認も申請も労基にするわけではありません。 労基は自らの査察もしくはそれについての訴えがあれば査察を行います。 ですので訴えがない、あるいは誰も労災を発生させなければ、バレることがないのは事実ですが、、
意味が分からない言い訳です。6回を超えた時点で違法です。 そもそも6回を超えているのに6回でしか申請しない時点で勤怠を誤魔化しています。
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申請を6回6回6回6回6回で出せばの意味がよくわかりません。 年間で6回までしか認められてません。 それ以上は違反になります。
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