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宅建についての質問なのですが、「譲渡について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合には、その譲…

宅建についての質問なのですが、「譲渡について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合には、その譲渡があったものとされる部分の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない」で答えは○です。これ、自分の日本語の問題なんですけど、何回読んでもどういうことかわからないので、詳しく教えていただきたいです。よろしくお願いします

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    「宅建の問題」のご相談ではなく「日本語の理解の問題」のご相談ということですよね。 「譲渡について」=「譲ることについて」 「収用等に伴い」=「国や自治体などが法律を使って財産を取りあげるときに」 「代替資産を」=「かわりのものを」 「取得した場合の」=「手に入れた場合の」 「課税の特例の」=「税金を取り立てるときの特別サービスの」 「適用を受ける場合には、」=「そのサービスを受けたいなら」 「その譲渡があったものとされる部分の」=「譲られた部分の」 「譲渡益について、」=「儲けについて」 「居住用財産を」=「自分が住むための財産を」 「譲渡した場合の」=「譲ったときの」」 「軽減税率の特例の」=「税金を安くするサービスの」 「適用を受けることができない」=「そのサービスは受けられない」 「収用」というのは、国や自治体が、法律で強制的に財産を取りあげることをいいますが、そんな強引なことをするからには、「代替資産」を用意するのが普通です。 土地を譲って、代わりの土地を手に入れることは、「収用」でなくても、よくある話ですが、その際に儲け(譲渡益)が出ると、税金(譲渡所得税)を払わなければなりません。その際に、「軽減税率の特例」という税金を安くする特例を使える場合があります。 しかし「収用」というのは、所有者にとっては理不尽な事で、売って儲けたくて売るのではなく、強引に取りあげられてしまうのですから、「収用」に限っては特別な税金の特例があります。「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」がそれです。 この特例を受ける人は、その部分の「軽減税率の特例」を二重に受けることはできないというのがここに書かれている趣旨ということになります。 実際にはもっと微妙な話なのですが、大雑把に「日本語の理解の問題」として解決したいのでしたら、こんな説明でおおよそ理解できるのではないでしょうか。 「日本語の理解の問題」の回答は以上ですが、「宅建の問題」として簡単に追加して書き添えるとしたら、ここにある「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」とは具体的には、「対価補償金等で他の土地建物に買い換えたときは譲渡がなかったものとする特例」「譲渡所得から最高 5,000万円までの特別控除を差し引く特例」といったところです。 宅建の本番試験直後に、こんな難しい勉強なんて、頑張り屋なんですね。来年の本番まで一年も全力疾走すると息切れしてしまいますから、気張らずにやってください。

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