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労働基準法についての質問です。 私は派遣で宴会場の皿運び(バンケット)をしています。所属している派遣会社がコンパニ…

労働基準法についての質問です。 私は派遣で宴会場の皿運び(バンケット)をしています。所属している派遣会社がコンパニオン部門を設立する、とのことでコンパニオンも始めました。バンケットの待遇は時給1300円、交通費500円。 コンパニオンの待遇は時給2500円、交通費&支度費1000円。 バンケットをしていた時から着替えの時間は労働時間に含まれず、ただそれでも田舎では割のいい仕事なので黙認することにしました。 ただ、コンパニオンを始めてからは更にグレー?ブラック?になりました。 コンパニオンの方が着替えに時間が掛かるので、バンケットは始業10分前に出勤で間に合うところ、始業30分前の出勤を求められました。「来るのが遅い!」など業務命令にならないようなギリギリ具体的な出勤時刻の指定をしないような言い方をされます。 そして先日「コンパニオンはお客様の前に出ている時間しか給料が発生しません」と明言しました。 普段バンケット業務をしている人員を集めているためパーティー開始前の準備を手伝わせたり、宴会が延長した時間やパーティー終了後の説教会の時間無給で働かせたりとしています。 給与明細を確認したところ、きちんと支払われているのは一律2時間分のみ。 例えば18:00-20:00という表記になっている際は、30分前の集合からおよそ30分ほどの残業と着替えにかかる時間が実際の労働時間です。 更に最近は実際のパーティー開始が18:00でも17:30開始と表記して早めに集合させて、実際には18:00-20:00の2時間分しか給与が発生していないケースも発生しています。 嫌になった古株が離散して急遽集めた右も左も分からない女の子を研修もなく現場に立たせているので派遣会社の社員は毎度クレームを頂戴してイライラしています。 業務委託としてではなく時給制のアルバイトとして雇われている以上、現状はおかしいのではないかと思っています。 良い解決方法をご教授下さい。

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