教えて!しごとの先生
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パートの掛け持ちで103万以下で働いてます、副業の方で支払った所得税を確定申告で還付してもらってるのですが、もし130万…

パートの掛け持ちで103万以下で働いてます、副業の方で支払った所得税を確定申告で還付してもらってるのですが、もし130万以下まで働いた場合副業の所得税は還付されなくなりますよね?また本業の方も所得税が引かれるようになりますか? 社会保険は両方とも加入条件に当てはまらないので加入してません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 特に130万円以下でも以上ても、所得税は106万円のを超えると、そのご本人に掛かりますので、少なくともその課税分は還付されなくなりますよ。 130万円は、100人以下の企業に勤める場合限定の社保の加入基準であって、所得税には何の関係もない数字です。

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  • 本業副業の収入や源泉所得税がわからないのでわかりません 還付を受けれる可能性が高いと思います

    ありがとう:1

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