内閣の信任決議案というのは、あまり聞きませんがあるんですよ。いわゆるねじれ国会で参議院が野党多数で内閣総理大臣問責決議案を可決されたとき、それに対抗するため衆議院で与党側が内閣信任決議を可決するときがあるのです。参議院はダメだと言ったけど、衆議院はオッケーだから内閣続行で良いのだと。
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信任決議は51人入れば提出できます。なのでその51人以外で反対議員が多くて否決される可能性はあります。 通常、衆議院の過半数を占める与党議員が自分たちの仲間である内閣を否定することは稀です。なので、わざわざ信任を決議する必要はありません。日本ではそもそも提出することが稀で、否決することはさらに稀です。ただ、提出して否決となる可能性が0ではないので、「内閣不信任可決と同じ」ということを規定しています。 多くの場合、不信任決議を出そうとする野党の動きを封じるために、あえて信任を決議します(同じようなことを何回も審議しない「一事不再議の原則」により、信任決議した場合、不信任決議は審議すらしません)。 外国ですと、信任決議をあえて出す場合があります。 ドイツでは、内閣が自由に下院を解散できず、不信任決議も後継の総理大臣を決めないと無効となり、不信任が可決しても解散せず後継の総理大臣と交代するだけです。唯一、解散する手段が 信任決議否決の場合だけです。そのため、与党が信任決議を出して、採決のときに欠席して、野党に否決してもらうことで解散します。 イギリスでは、日本とは異なり、党の方針に反対する議員が多いです。内閣が提出した法案に反対する場合があります。そこで内閣がどうしても通した法案がある場合、その法案を内閣信任とセットで採決することを決めて、与党議員に踏み絵を強いります。 ただ、日本は、内閣が自由に解散を決められますし、党の方針に反対する議員が少ないため、これらのような信任決議を利用することはまれです。
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