教えて!しごとの先生
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YouTuberについて。

YouTuberについて。視聴者がそれなりに多く、定期的に投稿を続けているYouTuberであっても、チャンネル登録者が1000人に満たないなど、収益化の条件をクリアしていない投稿者は「YouTuber」を名乗ることはできても、安定した収入を確立していないどころか収益化さえできていなくて無収入なわけだから、職業としての「YouTuber」を名乗るのは職業詐称になりますか?

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回答(3件)

  • 現実には「広告代理業」で、個人事業主だったり 「事務所所属」だったりしています。 「会社員 = サラリーマン」みたいなもので 今のところ YouTuber は「広告代理業」に 分類されています。 つまり「動画投稿」は、結果であって実際の仕事は 「広告代理業」であり 「メーカーの広報部」から、商品紹介を依頼されたり しています。 ですから 「メーカーの広報部」から、商品紹介を依頼されない スタイルで YouTuber です、 というのは、現実には非常に難しく 簡単に、潰れてしまいます。

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  • 犯罪犯して、「自称YouTuber」って報道されてバズったりしてw

  • 収益化していないのに職業YouTuberを名乗るのはずいぶん勇気がありますね。詐称というのは被害者がいないとそうはならないので、どういうときにYouTuberを名乗ったことで何か被害を受ける人がいるか次第ですかね。

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