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弁護士の対応に疑問があって知恵をお借りしたいです。令和4年の6月に勤めていた会社が倒産し最後の給料(1ヶ月分約35万)が未払いでようやく1年3ヶ月後に担当弁護士より支払い通知が来ました。金額の確認書類で社会保険や税金等が勤めていたときと同様に控除されています。離職後、無職のままですが社会保険や年金は未納月なく納めています。1年以上経過しているので今年度の住民税も確定しており納付中です。控除されることなく額面(基本給)のままもらって来年度末に確定申告するのではないかと思うのですが、何故控除されるのでしょうか? 破産処理、労働債権等に詳しい方、よろしくお願いします。
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会社が破産管財人を入れて処理したと言うお話ですね。未払いの給料は、従業員が貰う権利があるので、破産しても破産金額に計上できないからです。
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