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健康保険資格喪失証明書について質問です。 現在転職活動をしており、 10/31日付で退職が確定しておりますが、 転職先…

健康保険資格喪失証明書について質問です。 現在転職活動をしており、 10/31日付で退職が確定しておりますが、 転職先は決まっていない状況です。 11/10入社であれば、11/1~11/9までに医療にかかると全額負担になるが、 9日間の間に何かあったらと心配にならなければ 国民保険の加入手続きしなくても問題はないと エージェントからアドバイスいただきました。 12/1入社以降となりそうな場合は 会社から健康保険資格喪失証明書をもらって1ヶ月のみ国民保険に加入となりますでしょうか? 離職期間ありかなしか現時点で微妙な状況となり、 どちらとなっても問題ないように予め会社に発行してもらうよう依頼しようと考えておりますが、 この健康保険資格喪失証明書というのは、 11/1入社で離職期間なしとなった場合も、発行されていても問題はないでしょうか? どれくらいの期間で発行できるものなのか、 自身で指定の申請書に記入して会社に依頼するものなのか分からず、年休消化に入った後でLINE等で上長に発行依頼でも済むのでしょうか?(会社に行く必要ない) 会社には元々、引き留めを避けるために転職先決まっていると伝えおり、この書類を要求すると嘘がバレて気まずいので、年休消化に入った後に要求したい気持ちがあります。(郵送ではなく、直接の受け渡しが必要となったら同期を通して行おうと考えてます) 回答よろしくお願いいたします。 ※健康保険は組合の健康保険となっております。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 健康保険の管轄は健康保険証の発行元で、会社では無いよ。 退職すれば、会社は健康保険証の発行元に退職の手続きをするので、健康保険証の発行元がほぼ無条件に発行する。 質問者が退職後は国保加入になるか、身内の健康保険の扶養になるか、すぐに再就職するかなんて分かるわけは無いのだから。 欲しい人だけ連絡して下さいの方がゴタゴタするとは思わないの?

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