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接客業で試用期間中のアルバイトさんの解雇について 私は小売店で勤務をしています。先月採用したアルバイトさんで、試用期間で契約を終わらせたいと思っている方がいます。そのアルバイトさんは現在、入社から14日以上経っている状態(使用期間は来月まで)です。入社から1ヶ月で、その方の接客クレーム未遂(商品の入れ忘れ、レジでの同一商品二重登録、説明確認不備等)が何件もおきています。 また、実際にクレームとして計上されたものもあります。クレーム未遂のときから、何度も何が悪かったのか、何を注意して対応しなければならないのかを再三再四指導していますが改善されません。指導内容をメモも取らず、聞き流している様子だったので、メモ取ることも何度もつたえました。 それでも、「すみません。がんばります。」というだけで改善がない状態です。 さらに、入社後に面接時に隠していた「人の何度聞いても、話がわからないことがある」という告白も後になって言われました。 この場合、使用期間中に解雇することは可能なのでしょうか。 ご教授いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
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