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お給料の支払いタイミングについてですが、よく月末締め翌月20日支払いとか25日支払いと言う形で支払われることがありますが…

お給料の支払いタイミングについてですが、よく月末締め翌月20日支払いとか25日支払いと言う形で支払われることがありますが、これって厳密に考えたら労働者側から見たら少し損な払われ方のような気がするんですが、どうなんでしょうか? というのも、お金の価値って1年後にもらうより今もらう方が同じ金額でも価値があるという、経済学でいういわゆる割引現在価値の観点からすると、まあ最長2か月程度ですが、遅れて支払われるというのはその間運用しようと思えばできたわけですし、そういう機会みたいなのが奪われているとも考えられると思ったのです。 最近は、CRIAなどのアプリで即金で受け取る制度も出てきていて、先進企業などは対応していますが、むしろそれが普通なのではと思ってしまいます。 (まあ、こういう前払い制度があれば、お給料前に金欠になるという事態も防げますし・・。)でも法律上は何も抵触しないからそういう支払われ方が一般になってしまってるんですよね。

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回答(3件)

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    労働日と賃金支払日の間があいていると、労働者には不利益だが、問題ないのかという趣旨の質問かと思います。 その日払いの日給でない限り、労働日から賃金支払日までに日にちが空きますが、労働基準法24条2項は、賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないとしており、日にちが空くことを認めています。 厚生労働省労働基準局編 令和3年版労働基準法上368頁は「支払期限については、必ずしもある月の労働に対する賃金をその月中に支払うことを要せず、不当に長い期間でない限り、締切後ある程度の期間を経てから支払う定めをすることも差し支えない。」としており、不当に長期間空くのでなければ問題ないということであり、妥当な考え方だと思います。質問の月末締め翌月20日支払いとか25日支払いという例は、賃金事務の手間からすれば合理的な空き期間だと考えます。

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  • 厳密に言うとそのとおりですけどね。 とはいえ、1ヶ月程度じゃ殆ど変わらないでしょ… まあ、嫌なら当月払いの会社に行けばいいだけのことで、入社前にちゃんと確認すれば…でしょうし。

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  • 労働基準法では、賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて通貨で、直接労働者にその全額を支払わなければならないことになっています。 賃金の計算を毎日しなければなりませんので、それだけ業務が複雑になってしまいますので、法律に則って賃金を支払っていると思います。

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