美容師法 美容師は「美容を業とする者」をいい、美容師法に基づき厚生労働大臣の免許を得なければならない。 美容師の免許を持たないものは美容を業として行うことはできない。 なお、業とは反復継続の意思をもって行うことで、有料・無料は問わない。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124874.html 対価どうこうと言っている回答者がいますが、美容師法を制定している厚生労働者が有料無料を問わないと定義していますからね。 ものすごく厳しく言うと、抵触することになりますね。 ただ、バレても100%お咎めはなしです。
なるほど:1
ありがとう:1
「業として行う」とは、「反復継続し、社会通念上 事業の遂行とみることができる程度のもの」をいうと解されています。 たとえ「反復継続」していても、対価を得て事業として行っているものでなければ「業として」とは言えません。 ですのでご質問のような行為は、美容師法6条の「無免許営業の禁止」には当たりません。
不特定多数の人に化粧をしていない、化粧の対価を子供さんから得ていないので、「業」にはなりません。
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